医療保険制度
日本では、国民は全員医療保険に加入する義務があります。 (国民皆保険)
医療保険の種類
医療保険には健康保険と国民健康保険があります。
健康保険とは・・・(俗に言う社会保険)
会社、工場などで働いている人とその家族が加入できます。
加入資格は、健康保険に加入している職場でフルタイムで働く人、または一週間の労働時間がフルタイムワーカーの3/4以上の人。
加入手続きは職場の担当者が行います。
保険料は収入によって異なります。毎月会社と本人が半分ずつ払います。扶養家族が増えても(子供が生まれたなど)保険料は変わりません。
医療費の負担額は本人20%、扶養家族は30%(家族の入院は20%)になります。残りの80%や70%は社会保険から出ます。
社会保険に加入できない人が加入するものが・・・
国民健康保険です。・・・・
外国人の場合、加入条件は外国人登録をしていて1年以上日本に滞在する予定の人。1年未満のビザでも1年以上滞在するという証明書を提出できれば加入できます。本人の希望だけでは加入できません。(短期滞在のビザでは加入できません。)
加入手続きは外国人登録*をした区役所や市役所の国民健康保険課でします。
保険料の計算方法は区や市によって多少違いますが、主に前年度の収入または税金から計算されます。扶養家族が増えると、保険料は上がります。
医療費の負担額は30%です。残りの70%は国民健康保険から出ます。家族も同じです。なぜなら、国民健康保険は1人1人が加入しているという考え方だからです。
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*外国人登録(日本に90日以上滞在する人が義務、未満は希望)は居住地域の区役所または市役所の外国人登録係で登録します。必要書類:パスポート(ビザ)、写真2枚(45mmx35mm)
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保険のまとめ:
治療費が自費(保険を使わない時の費用)が
10,000円(100%)の時
社会保険の本人 2,000円 (20%)
社会保険の家族 3,000円 (30%)
国民健康保険 3,000円 (30%)
健康保険、国民健康保険を使い、保険診療を行っている病院で(ほとんどの病院で使える)医療を受けた場合の費用は、同じ診療内容であればどこの病院でもほぼ同じです。国立病院でも私立大学病院でも民間病院でも診療所でも同じです。(全く同じでない事もあります。)
保険点数:日本の厚生省が○○の治療は△△点、XXの薬は○△点といったように、すべて点数を決めています。この点数は1点10円で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って診察料を計算します。例えば1000点の治療は10000円となります。この点数通りの計算(1点10円)を10割計算といいます。(100%と同じ意味です)保険診療の場合は、すべてこの点数どおりで計算され、その10%や30%を患者さんが払います。
保険のない人の場合は以下の様になります。
保険に加入していない人は全額払わなければなりません。=自費診療
健康保険や国民健康保険をもっていない場合、全額10割(上の例では10、000円)支払わなくてはならないが、病院によっては自費診療の割合を15割(150%、1点15円)、20割(200%、1点20円)としている病院もあるので注意が必要です。
全国の国立病院や東京都立病院はすべて10割診療です。一般的に私立の病院はやや高めです。
自費診療のまとめ:
10割=100%=1点10円
15割=150%=1点15円
20割=200%=1点20円
ポイント:
国立病院、東京都立病院はすべて10割診療(但し、それ以外にも10割診療の病院がある。)
公立病院(市町村)、日赤病院(RED CROSS)でも10割とは限らないので、それぞれの病院に確認。
私立病院やクリニックでも10割のところもあれば、15、20割のところがある。私立はすべて高いというわけではない。10割診療のところもたくさんある。
一般的に私立大学病院は15割〜30割診療。(国立大学病院は10割)
出産育児一時金(海外で出産した場合も出産証明書があれば支給されます)
国民健康保険、健康保険ともに1人につき−−→30万円
(母親自身が会社の保険組合の被保険者の場合は、多少異なることがあります。)
目的:子供が健やかに生まれ育つ環境作りを推進するため。
手続きは:居住地域の区、市役所の国民健康保険課へ。健康保険の人は会社の担当者へ。
高額療養費:
ある1ヶ月に1つの医療機関で支払った自己負担分が63、600円(低所得者は35、400円)を超えたとき、超えた額が申請すると戻ってくる。(同じ病院でも歯科は別。総合病院では各科ごと。外来と入院は単独で計算する。)
手続きは:区、市役所の国民健康保険課へ。健康保険の人は会社の担当者へ。
海外療養費(健康保険のみ/国民健康保険には無い)
海外で自分が立て替えた分を、後で社会保険事務所や健康保険組合に申請して払戻を受ける制度。日本国内における同様の病気の実績額なので必ずしも全額戻る訳ではない。また治療目的で海外渡航し、海外の医療機関に支払った治療費は対象にならない。
国民健康保険にはこの制度はないので注意。手続きは:会社担当者へ。
AMDA国際医療情報センターより引用
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